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会則

第1条 総則
1. 当会の名称
   当会の名称を「中小企業診断士オレンジ会」とする。
2. 当会の活動目的
 「校友会パートナー組織の連携」と「校友会を中心としたネットワークづくり」を通じて、
     会員診断士の活躍の機会を創出し、法政卒業生企業者を中心とした経営を支援することで、相互に躍進する
3. 所在地
            
4. 活動内容
     1)国家資格者の校友会パートナー組織との連携イベントの開催
     2)法政大学大学院との連携事業
     3)当校卒業生経営者を中心とした経営相談・経営支援
     4)会員相互の情報交換、連携、会員向けのセミナーの開催による会員のスキルアップ
     5)校友会地方支部とのコラボレーションによる経営相談等のイベントの開催
     6)一般の企業者向けの経営相談等のイベント開催
     7)会員の事例発表等のイベント開催
     8)他大学との連携


第2条 会員
 会員要件 
  1)中小企業診断士であり、法政大学、法政大学大学院、法政大学付属学校の在校生または卒業生であること。
5. 会員の義務
  1)年会費の支払い
  2)名簿への個人情報の登録
6. 会員の権利
  1) 会員は、会が主催・共催するイベントに参加することができる
  2) 会員は、事務局を通じて会長の許可を得て、イベントを開催することができる
  3) 会員は、退会届をいつでも出すことができる
  4) 会員は、総会において1人1票の議決権を行使することができる
  5) 会員は、複数の役員の推薦によって、役員に立候補することができる
7. 入会方法
  1) 入会申請書を事務局へ提出後、役員会での過半数の承認をもって入会とする
8. 退会方法
  1) 退会届けを事務局を通して会長に提出し、会長の受理をもって退会とする。
9. 入会金・会費
  1) 入会金は無い
  2) 年会費を2,000円とし、毎年1月末までに支払う
  3) 年会費の支払い方法
年会費は指定の口座に振込む。手数料は会員持ちとする

第3条 特別会員
 特別会員の要件
  1) 法政大学、法政大学大学院、法政大学付属学校の在校生または卒業生であり、当会の活動方針に賛同するものであること
  2) 当会の複数の会員の推薦をもって役員会で審議し、会長に特別会員として承認されたものであること
  3) 以上の条件を全て満たすものは、診断士資格の有無に関わらず当会の特別会員とする
10. 特別会員の義務
  会員に準拠
11. 特別会員の権利
  1) 会員は、会が主催・共催するイベントに参加することができる
  2) 会員は、事務局を通じて会長の許可を得て、イベントを開催することができる
  3) 会員は、退会届をいつでも出すことができる
  4) 会員は、総会において1人1票の議決権を行使することができる
  5) 特別会員は、役員となる権利は有しない
12. 入会方法
 会員に準拠
13. 退会方法
 会員に準拠
14. 入会金・会費
 会員に準拠

第4条 役員等
 任期と役割
  1) 役員の任期は2年とする。原則として再任を妨げない。
  2) 役員は原則として、会長1名、副会長若干名、幹事長1名、事務局若干名、会計1名、会計監査1名の構成とする

第5条 可決要件(総会及び役員会)
  1) 原則として通常の議題の可決要件は、出席者の過半数とする
  2) 原則として重要な決議の可決要件は出席者の3分の2以上とする

第6条 総会
  1) 総会を当会の最高の意思決定機関とする。
  2) 総会は、毎年2月の第2土曜日に開催する。開催について事務局はすべての会員に事前に知らせる

第7条 役員会
  1) 役員会は、会の運営機関である
  2) 役員会は、総会開催の前に開催する
  3) 役員会は、会長の招集により都度開催する

第8条 会計

  1) 年1回決算を行い、決算期は1月末とする。
  2) 会計担当は、総会において会員に収支・資産状況について報告する

第9条 会則の変更および解散
  1) 会則の変更は、変更の旨を総会に議案として挙げ、可決要件は出席者の議決権の過半数とする
  2) 解散は、総会において解散の理由と実施を議案として提出し、可決要件は議決権の3分の2以上とする
第10条 会員の除名
  1) 会費を2年滞納した会員は、会費の支払いが停止した2年目の通常総会をもって自動退会となる。
  2) 会費の滞納により退会となった元会員については、会費を支払ったのち再加入を妨げない。

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